1. >
  2. >
  3. 私のお給料って安いかも?神奈川の最低賃金を知ろう

私のお給料って安いかも?神奈川の最低賃金を知ろう

       お金

あれ?おかしくない?最低賃金について知っておこう

みなさんご存知かどうかわかりませんが、神奈川県では平成29年の10月1日より、最低賃金が変更になり、時間額956円、つまり26円引き上げとなっています。
これは県内で働く常用、臨時、アルバイトなど雇用形態に係ることなく労働者すべてに適用されるもので、使用する人はこの最低賃金以上の金額を支払う事が必要です。

ただ、最低賃金については適用されない条件もあるので、理解しておくことが求められます。
まず臨時の場合、結婚手当などについては算入せず、1ヵ月を超える期間ごと支払われる賞与等についても算入なしです。

所定労働時間を超える時間の労働に対し支払われる賃金、所定労働日以外尾日の労働に対して支払われる賃金にも算入がないので注意が必要になります。
午後10時から午前5時までの労働に対して支払われる賃金についても、また精皆勤手当、通勤手当、家族手当にも関係なしです。

この最低賃金引き上げについては、中小企業、小規模事業所に対する支援策があり、助成金の拡充や支援要件の緩和等もありますので、詳しく理解したいという人は、神奈川県の方に確認することが必要となります。
神奈川で働く人にとっては賃金に関係することになるので、きちんと理解しておきたいことです。

最低賃金を知らない人も多い

神奈川県に限らず、他の都道府県などでも、こうした最低賃金の規定がありますが、これを知らない人もいます。
経営者として知らないという人もいますし、働く側として知らないという人もいるのです。
しかしお給料に関わることなので、知っていないと損をしますし、経営者側は違反していることになります。

最低賃金といっても上がったのが微々たるものと考えていても、年間となれば大きくなることです。
自分のお給料の時給などを確認し、適正な金額でないようなら経営者の方に確認することも必要になります。